2020年9月1日

8月 22 日以降の中国入国ビザ申請について

1. 概要

日本国駐在中国大使館HP の 8 月 22 日付 発表によると( 原文 、 2020 年 8 月 22 日 0 時より、有効な居留許可(工作類、私的事務類、家族滞在類 )を有する日本国籍人員はインビテーションの申請取得が不要とな り、ビザセンター 総領事館で 直接 ビザ申請 を提出できることとなった 。有効な居留許可を 有しない 日本国籍人員は依然としてインビテーション 申請及び ビザ申請が必要である。 これらは 臨時措置として最新通知に注意することとしている。


 
なお有効な居留許可を有する日本人が香港でビザを申請する場合、香港特別行政区特派員公署 の ヒアリング 回答 8 月 24 日時点) によると 上記の適用は無く、依然としてインビテーションを申請取得の上、ビザ申請に提出しなければならないとしている。
 

 
2. ビザ受理条件について

以下の状況がある場合、中国ビザ申請サービスセンター(東京、大阪、名古屋)或いは、

ビザ 代理機構の 無い長崎、福岡、札幌、新潟の総領事館に直接ビザ申請を提出すること

ができるとしている。

一、2020 年 8 月 22 日 0 時より、中国の有効居留許可(工作類、私的事務類、家族滞在

類)を有する日本籍人員で、中国入国理由が現有の居留許可と一致す

る者。
 

二、工作類、私的事務類或いは家族滞在類の有効な居留許可を有していないが、すでに目的地省レベル人民政府外事弁公室或いは商務庁等の単位の招聘状を取得し、経済貿易・科学技術等の活動に従事するために中国入国を申請する 者及び随行配偶者と未成年子女。

三、工作類、私的事務類或いは家族滞在類の有効な居留許可を有していないが、すでに

《外国人工作許可通知》及び勤務所在地省レベル人民政府外事弁公室或いは商務庁等の単位の招聘状を取得し、仕事のために中国に入国する者及び随行配偶者と未成年子女。

四、以下の人道理由により中国に入国する必要がある者。

1 .直系親 族の病気見舞い、葬儀

2 .中国公民の外国籍配偶者と未成年子女

3 .中国籍父母の扶養等のために入国する外国籍子女及びその配偶者と未成年子女

五、乗務C ビザを申請する者。

注意事項として、以下が列記されている。

1.

2020 年 9 月 1 日より、中国ビザ申請サービスセンター(東京、大阪、名古屋)或いはビザ代行機関の無い長崎、福岡、札幌、新潟総領事館にてビザ申請を提出する場合、オンラインでの申請表記入とオンライン予約が必要。ビザセンターと総領事館はオンライン申請表記入とオンライン予約を実施した場合のみ申請を受理し、旧版の申請表を受け付けない。

2

.有効な居留許可(工作類、私的事務類、家族滞在 類)を有する日本国籍人員のビザ申

請時、ビザ申請表、ビザ申請健康承諾書を記入する。インビテーションその他資料の提

出は不要。

(20 20 年 8 月作成)
 

※各地の運用状況が異なる場合があります。実際の状況につきましては各所在地にて再度ご確認ください。

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